新型インフルエンザ対策に関する事業継続計画

1.事業継続計画の目的

本事業継続計画は、「新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年2月17日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議 以下、「ガイドライン」という。)に基づき、新型インフルエンザ(※)大流行時においても、当社の事業を継続するために、当社の従業員の健康の確保に万全を期しつつ、当社が行うべき対応等の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。

なお、新型インフルエンザの大流行は、発生の状況を予測することは困難と想定されることから、今後の情勢の変化等を踏まえて、本事業継続計画を基本としつつ、適時適切に対応していくこととする。

※ 新型インフルエンザ
新型インフルエンザウイルスとは、特に鳥類にのみ感染していた鳥インフルエンザウイルスが、当初は偶発的に人に感染していたものが、遺伝子の変異によって、人の体内で増えることができるように変化し、さらに人から人へと効率よく感染するようになったものである。このウイルスが人に感染して起こる疾患が新型インフルエンザである(ガイドラインp.92)。

2.発生段階ごとの主要な取組

(1)未発生期

A.情報収集及び開示

国内外の新型インフルエンザの感染状況等に関する情報を、必要に応じて、世界保健機構(WHO)等の国際機関、厚生労働省、外務省等の政府機関や地方公共団体から入手するとともに、事業者団体、関係企業等、関係所管官庁、地方公共団体、保健所、地域医療機関と適切に情報交換を行う。また、得られた情報は、適宜、事業継続計画や対策の見直しに役立てるとともに、従業員等に対しても迅速かつ適切に周知する方法を整備する。
当社HPに、状況の進展に応じて当社の対応策を掲載する。

B.新型インフルエンザ発生に備えた詳細な業務マニュアルの策定

パンデミック(※)時に40%の社員が欠勤した場合でも、可能な限り通信その他の重要業務が継続できるようにするため、以下に掲げる基本的な考え方により、詳細な業務マニュアルを策定する。

※ パンデミック
新型インフルエンザが人の世界で広範かつ急速に人から人へと感染が広がり、世界的に大流行している状態
  • パンデミック時にも、通信の提供の確保に最大限努力していく。
  • パンデミック時の事業運営に関し適宜公表する。
  • 従業員等の健康の確保に万全を期し、適宜交代要員や補助要員を確保する。
  • 具体的な事業運営については、政府等から出される勧告、通知等に留意しつつ都度適切に判断する。また、各種事業者団体、関係企業及び関係する所管官庁や地方自治体等との連携を十分図る。
  • 従業員等及びその家族への適切な情報提供を行う。
  • パンデミック時を想定した訓練等を適宜実施する。

C.従業員等への感染予防周知及び事業所内での感染拡大防止のための準備措置

従業員等への新型インフルエンザ感染予防のため、収集した新型インフルエンザに関する情報等を注視しつつ、以下の措置等を講ずる。

  • 国内外における鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザの発生状況、感染予防のための留意事項等についての情報を迅速かつ適切に周知する。
  • 手洗い、うがいの励行を指導する。
  • 従業員等に感染予防策や健康状態の自己把握に努めるよう、周知徹底する。
  • マスク、手袋、消毒用アルコール、うがい薬、ゴーグル等、感染予防・感染拡大防止のための物品を備蓄する。
  • 通勤や会議運営等における感染予防・感染拡大防止策を検討する。

(2)海外発生期

社内に社長を長とする新型インフルエンザ対策のための対策本部を設置する。

A.事業の運営

  • 通常どおり事業を運営する。

B.従業員等への感染予防措置及び事業所内での感染拡大防止のための措置

  • 海外の新型インフルエンザの感染状況、予防のための留意事項等についての情報に注視するとともに、その際、パニックを起こさず、正しい情報に基づき、適切な判断・行動をとるよう指導する。
  • 手洗い用の消毒液及びうがい薬を各事業所に配備し、通信その他の重要な業務に従事する者にマスク、手袋、ゴーグル等を配布し感染防御を指導する。併せて咳エチケットなど感染防止策を徹底する。
  • 国及び地方公共団体の指示に基づき、新型インフルエンザ予防措置(ワクチン接種等を含む)を実施する。
  • 当社が定めた重要施設においては、休憩所等で従業員等が集まらないように施設の閉鎖を含めた措置をとる。
  • 検温の実施を行い、38度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザ様症状を有する従業員等に対しては、産業医等の意見も踏まえた上で、出社しないよう指導する。
  • 従業員等及びその家族が新型インフルエンザに感染した疑いがある場合は、地域の保健所と緊密に連携をとり、保健所及び指定医療機関の指示に従う。

(3)国内発生早期、感染拡大期、まん延期、回復期

A.事業の継続

  • 従業員等の安全を確保した上で、重要な業務の継続のため最大限の努力をする。

B.従業員等への感染予防措置及び事業所内での感染拡大防止のための措置

  • 全従事者の健康状況につきサーベイランスを開始する。
  • 国内発生早期には、発生都道府県及び周辺都道府県では、通信その他の重要業務に従事する者以外の従業員等に自宅待機命令を発する。感染拡大期以降は、この自宅待機命令の対象を全国の事業所に拡大する。
  • 全国の事業所を対象に外来者の検温を行い、38度以上の熱がある場合は入館をさせない。
  • 不要不急の大規模集会や興行施設等不特定多数の集まる場所への外出、その他不要不急の外出を自粛するよう徹底する。

(4)小康期

  • 対策本部は、状況に応じて、全従業員等に対して職場復帰命令を発し、通常どおりの業務を行う。
  • 備蓄品を点検し、再整備を行い、第二波に備える。

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